成田空港地域共生委員会設置要綱


(設置及び目的)
第1条  国土交通省、成田国際空港株式会社(以下「空港会社」という。)が行う成田空港(以下「空港」という。)の設置、管理及び運用に関し、成田空港問題円卓会議の合意事項(平成6年12月10日成田空港問題円卓会議拡大運営委員会において確認されたものをいう。以下「合意事項」という。)の実施状況についての点検を行うため、地域振興連絡協議会に成田空港地域共生委員会(以下「共生委員会」という。)を設置し、空港の設置、管理及び運用に関する民主的手続の確保と地域環境の改善を図り、空港と地域の共生の実現に資するものとする。
 
(業務の内容)
第2条  共生委員会は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 空港の設置、管理及び運用に関し、空港から影響を受ける地域及び地域住民に対する合意事項の実施状況の点検に関すること。
 空港の設置、管理及び運用に伴い影響を受ける地域住民からの要望、意見、苦情等の取扱いに関すること。
 空港会社が行う、空港の設置、管理及び運用に伴い生ずる騒音、大気及び水質の状況、並びに飛行コース、飛行回数などの情報公開の内容及びその方法の点検に関すること。
 地域住民に対する地域環境の改善状況等の広報に関すること。
 前項第一号から第三号までの事項に係る協議において、国土交通省、空港会社の実施する施策が、合意事項の基本的な考え方に照らして適当でないと認められたときは、共生委員会は、国土交通省、空港会社に対し、改善策を要請できる。この場合、国土交通省、空港会社は、その要請を真摯に受け止め、誠実に応えるものとする。
 共生委員会は、第1項第一号から第三号までの事項に係る協議に際し必要と認めた場合は、国土交通省、空港会社に対して、情報の提供を求めることができる。この場合、国土交通省、空港会社は、個人情報等の公開基準に抵触しない範囲において、情報を提供するものとする。
 共生委員会は、前条の目的を達成するため、地域振興連絡協議会会長の承認を得て、その他の事業を実施することができる。
 
(委員)
第3条  共生委員会の委員は、次に掲げる者の中から、地域振興連絡協議会会長が委嘱する。
 学識経験者
 騒音地域等関係地域住民
 千葉県の職員
 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 
(代表委員及び代表委員代理)
第4条  共生委員会に代表委員及び代表委員代理を置き、学識経験者のうちから、これを選出する。
 代表委員は会務を総理し、共生委員会を代表する。
 代表委員は、地域住民からの要望、意見、苦情等を処理し、その結果を共生委員会の会議(以下「会議」という。)に報告する。ただし、重要な案件については、会議に付する。
 代表委員は、個人情報等を保護するため、委員に対し、守秘義務を課することができる。
 代表委員代理は代表委員を補佐し、代表委員が欠けたとき又は代表委員に事故があるときは、その職務を代理する。
 
(会議)
第5条  会議は、委員及び国土交通省、空港会社の職員で構成する。
 会議は、代表委員が召集し、代表委員が会議の議長となる。
 会議の構成員は、会議開催を代表委員に要請することができる。また会議の構成員は、第2条第1項の協議事項について、会議に議題を提案することができる。
 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
 代表委員は、この会議を公正かつ円滑に行うため、必要に応じ、広く関係機関、関係住民等の出席を要請し、意見を聞くことができる。
 会議の議決は出席者全員の一致を原則とするが、議論を尽くしてなお一致が見られない場合は、代表委員代理の意見を聞いて代表委員が決する。
 会議は、地域住民からの個人的な要望、意見、苦情等を取扱うことに鑑み、原則として非公開とする。ただし、代表委員が公開する必要があると認めた場合は、この限りではない。
 
(事務局)
第6条  共生委員会に事務局を置く。
 事務局は、成田市に置く。
 事務局長及び事務局職員は、地域振興連絡協議会会長の承認を得て、代表委員が任命する。
 事務局長は、代表委員の命により、空港の設置、管理及び運用に関する地域住民からの要望、意見、苦情等の具体的検討に関する業務を処理する。この場合、国土交通省、空港会社は、事務局長が行う要望、意見、苦情等の具体的検討に関する業務の処理に誠意をもって対応するものとする。
 
(改正)
第7条  この要綱の改正は、代表委員の意見を聴いた上で、地域振興連絡協議会会長が行う。
 この場合、地域振興連絡協議会会長は、地域振興連絡協議会総会の議を経ることとする。なお、議決にあたっては、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
 
(補則)
第8条  この要綱に定めのないもので、必要な事項は、地域振興連絡協議会会長の承認を得て、代表委員が別に定める。


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